50代1人暮らし 節約生活がんばってます

長年勤めた会社退職して、今、一人で、節約して、楽しんで、暮らしてます! 資格取得も目指します!

FP 「不動産」の章 むずかしや・・・

今日は、「第3章 借地借家法」と「第4章 区分所有法」の勉強!



その前に
朝、雨が降り始める前にウォーキングに行ってこようと思い、
歩き始めたら、ポツポツ降ってきた。



歩いている途中に、就活の履歴書に貼付する顔写真を撮っておかなきゃと思いたち、
敢えて、駅方面に歩き出した。



いつも、どこかの片隅にある 証明写真の小さな建物。
あれれ、この辺りにあったと思ったけど・・・  無いなぁ・・・



人の記憶って当てにならない。
結局見つからず、「別に今日でなくてもいいや・・・」と
あきらめて帰ってきた。



約4000歩ほどのウォーキング。
帰り道は、傘なしでは歩けないほどの
降りでした(折り畳み傘持っていってよかったぁ)





ウォーキングから戻り、
さて、「第3章 借地借家法」だ!(←気合)



その法律の名前は聞いたことがあるけど、内容は初めて聞くことばかり。




「借地借家法」 って、 借主を保護する法律。
土地や建物の借主は、貸主より立場が弱いからだそうだ。うん、たしかにね。



普通借地権
定期借地権
普通借家権
定期借家権 とか



5文字の漢字の並びの言葉がでてきた。



うわぁっ~~~ 映像のなかの先生の話を聞いているときは、
違いがわかった気がするけど
テキスト閉じた途端・・・頭のなか こんがらがってきた(泣)




が、たしかに、借主にやさしい法律だってことはわかってきた👍






続いて、「第4章 区分所有法」
これは、分譲マンション所有者にかかわることだ!
まさに、自分に大いに関係あり!と思って、気合を入れなおした!(笑)



(↓ 映像先生  いつも穏やかな声で授業)

(映像先生と テキストの男性の顔が似てると思うのは気のせいか・・・)




マンションに住んで10年弱。
こんな法律があって、守られていたなんて
知らなかったわぁ



「専有部分」   自分が住んでいる居住スペースのこと
「共有部分」   廊下や階段などの共有スペース  持ち分は、床面積割合
「敷地利用権」  マンションの敷地の権利 



たしかに、こんな言葉は聞いたことがある。    




分譲マンションの所有者を、「区分所有者」と言う(わかりづらい言葉だ)
区分所有者は、管理組合を作って、管理規約を作らなきゃいけない。




そして、うちのマンションでは輪番制で回ってくる 管理組合の理事長
法律では、「管理者」と呼ばれるようだ。
管理者は、毎年1回 集会を招集しなければならない。



ふむふむ・・・たしかに、年に1回か2回か、総会開かれてたな。
ここ数年は、コロナで、書面開催だったか・・・(記憶があいまい)
いずれにしても、委任状で済ませてしまうことが多い・・・




不動産のこと、今までよくわからずに生きてきた。
登記簿(登記事項証明書)の見方だって、よくわからなかったけど、
そういうことだったのかと、数日前に学んだばかりだ。



勉強するたび、いつも思うけど、
知らなかったことが多すぎる私  と思う。



若い時に知っていたら、もっと、有利に?便利に?損ぜずに?賢く?
大きな買い物ができたかもしれないな と思う。



でも、今住んでるマンションは、住み心地がいい。気に入っている。
割と街なかにあって、いろいろ生活は便利。
年老いても、歩いて買い物にも市役所にも行けそうだ。
そして、静か。




1人娘に残せる財産は、これくらい(笑)
そのときに、価値があるかどうかだけど。